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元銀行「融資課長」の行政書士が教える『マイナンバー制度』~ちょっと気になる豆知識⑪2015.12.08

マイナンバーの使い方~その2(いつから使うの?)

(1)マイナンバーを初めて使う場合~扶養控除等(異動)申告書

①サラリーマンは、毎年最初の給料日前日までに「扶養控除等(異動)申告書」を、勤務先に提出することになっています。

※平成28年1月の給料日前日までに提出する平成28年分のこの申告書へのマイナンバーの記載が、初めての利用機会となる方が多いと思われます。

②平成27年中にこの申告書を勤務先に提出する場合、マイナンバーを記載しなくても良いとされています。

※平成28年1月以降に提出する場合には、マイナンバーを記載する必要があります。

◎マイナンバーの記載の有無は、この申告書を平成27年中に提出するか平成28年1月以降かによって変わってくるので、注意が必要です。詳しくは、勤務先の担当者の指示に従ってください。

③事業者が、従業員等の方々にマイナンバーの提出を求める際には、特定個人情報保護委員会が定めるガイドラインを遵守し、安全管理措置を講じる必要があります。

(2)マイナンバーを初めて使う場合~その他のケース

①アルバイト・パート従業員の方々も必要になります。

様々な業界で、多くのアルバイト・パートの従業員の方々が働いています。たとえ高校生であっても、アルバイトをする場合は、勤務先からマイナンバーの提供を求められます。

(例)年末・年始の郵便局(内勤・配達等)でのアルバイト、神社での巫女さんのアルバイト等

②平成28年の年始の就職(中途採用等)・退職

年始早々に就職する方・退職される方は、税や社会保険関係の書類に、マイナンバーの記載が必要になります。勤務先から、最優先でマイナンバーの提供を求められます。

③金融機関への提供

証券口座をお持ちの方や、一定額以上の保険金を受取る方、国外送金をされる方などは、該当する金融機関からマイナンバーの提供を求められることになります。

※なぜなら、上記に該当する金融機関では、法定調書にマイナンバーを記載して、税務署に提出しなければならないからです。

◎預金口座へのマイナンバーの付番は、平成30年から「任意」ではありますが実施される予定です。