tastament遺言

ABOUT遺言書作成でお悩みの方へ

遺言者様のご負担を可能な限り軽減いたします
Reduce the burden as much as possible 遺言者様のご負担を可能な限り軽減いたします

ご自身が亡くなられた後、相続でトラブルを起こさないようにするためにも、生前に遺言書を作成しておく必要があります。

  • 遺言書にはどんなものがあるのか?
  • 一番安心で安全な遺言書なんて、あるのですか?
  • どんなところまで書いたらいいのですか?

当事務所は、そのような数々の疑問について、丁寧にお答えしております。

遺言書を作ろうとする方々の気持ちに寄り添い、その実現のためにはどのような方法があるのかを、専門家の視点から、またご相談者様の目線に立って、一緒に考えてまいります。

さらに当事務所では、前提となる資料の収集、原案の作成、公証人との連絡や打合わせなど、遺言書の作成に必要なすべての手続を効率的にサポートし、遺言者様のご負担を可能な限り軽減いたします。

CASE効力のある遺言書を書きましょう

遺言書には大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。

  • 公正証書遺言
    公正証書遺言

    法律的に認められており、そのまま遺産分割を確定させる効力があります。
    公証人と呼ばれる法律の専門家と作成するため、形式不備などが起こりにくく、公文書として公証役場に保管されるので、偽造・紛失もなく、もっとも安全で確実な遺言書です。
    ただし、公証人への手数料や証人(2名)が必要となります。

  • 自筆証書遺言
    自筆証書遺言

    他人に知られずに書けて、その後に考えが変わっても書き換えがカンタンです。ポイントをおさえてルールにのっとっていれば、法律的に有効です。
    ただし、個人で作成するため形式の不備などでトラブルを招きやすく、偽装・隠蔽がされるケースもあります。
    また、保管場所によっては見つからないこともあります。

それぞれにメリット・デメリットがありますが、「公正証書遺言」のほうが、プロの専門知識を使って作成されているので、整合性があり正当性も高く、のちのちトラブルになることが少ないと言われています。
ご遺族にとっても正式なだけに、遺言内容を受け入れやすいのだと思われます。

FLOW遺言書の作成の流れ

以下の( )内の 赤字で書かれたものは、行政書士がお手伝いできる業務の分野です。
行政書士の業務外の分野については、他の専門家と連携して対応しておりますのでご安心ください。

遺言書の作成の流れ
  • Flow.01
    遺言者と面談、意思の確認
  •   
  • 矢印
  • Flow.02
    受遺者・推定相続人の存在確認、遺言者との関係の確認(住民票・戸籍の取り寄せ)
  •   
  • 矢印
  • Flow.03
    遺言者の財産の調査・把握(不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書の取り寄せ等)
  •   
  • 矢印
  • Flow.04
    遺言書の文案作成・遺言内容の検討と確認(起案作業)
  •   
        
    • 矢印
    •   
    • 矢印
    • Flow.05
      【公正証書遺言の場合】
      公正証書案の作成(公証人との連絡・打合わせ、証人の手配)
    • Flow.05
      【自筆証書遺言の場合】
      自筆証書遺言の作成(方式に従っているかの確認=リーガルチェック)
        
    • 矢印
    • Flow.06
      公正証書遺言の作成(証人として同行)※この場合の証人には、当職を含め行政書士が務めます。