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元銀行「融資課長」の行政書士が教える『マイナンバー制度』~ちょっと気になる豆知識⑫2015.12.21

「通知カード」と「個人番号カード」はどこが違うのですか?

自宅に届いた「通知カード」の下半分が、「個人番号カード」の交付申請書になっており、希望者には当面は無料で交付されます。

(1)「個人番号カード」は1枚で本人確認ができます。

①「なりすまし被害」を防ぐため、マイナンバー制度では厳格な本人確認が求められています。

②顔写真なしの「通知カード」では、行政機関や事業者(勤務先)にマイナンバーを提供する際には、身分証明書(運転免許証やパスポート等)の提示を合わせて行わなければなりません。

③マイナンバー制度の導入の目的の1つに、利便性や効率化があげられています。そして本人確認を厳格かつ簡便に行なうために、「個人番号カード」が平成28年1月から希望者に無料で交付されることになっているのです。

④この「個人番号カード」では、交付の際に厳格な本人確認を行なうことで、本人のみが持つこととなり、マイナンバーと本人の顔写真が印字されているので、そのカード1枚で本人確認(番号確認と身元確認)が完了することになります。

(2)「個人番号カード」は、これから多様な用途に使われるようになります。

このカードに内蔵されているICチップに格納された機能を利用して、住民票や戸籍謄本、印鑑証明書等のコンビニ交付サービスを含めた行政サービスや、民間企業による独自利用が検討されているのです。