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元銀行「融資課長」の行政書士が教える『マイナンバー制度』~ちょっと気になる豆知識⑩2015.12.07

「マイナンバー」の使い方~その1(注意点は?)

(1)「マイナンバー」を提供するときのの手順に注意しましょう。

マイナンバーの提供を求められた時、所定の申請書等の「個人番号」欄に記載したり、通知カードや個人番号カードのコピーを提出したりします。

行政機関や事業主からマイナンバーの提供を求められた場合の、基本的手順は下記の通りです。

   ①利用目的を確認すること。

   ②12ケタの番号を誤りなく記載すること。

   ③提供先の本人確認を受けること。

◎目的外利用や情報漏えいを防ぐ為、特定個人情報保護委員会(国の第三者機関)によるガイドラインで、本人確認等の手続が定められているものです。

(2)原本はご自身で管理しましょう。

①マイナンバーの「通知カード」や「個人番号カード」は、自分自身で大切に管理して下さい。

②行政機関や事業者、金融機関等の求めに応じて提出するのは、原本ではなく「コピー」です。注意しましょう。

※自治体等への申請には、原本を持参し、窓口の職員がコピーをとります。