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元銀行「融資課長」の行政書士が教える『マイナンバー制度』~ちょっと気になる豆知識⑨2015.12.04

マイナンバーを使う前に、何か注意点はありますか?

(1)マイナンバーの保管には注意が必要です。

マイナンバーは、社会保障・税関係の様々な手続きで利用することになります。通知カードを紛失すると、自治体、勤務先、金融機関等からマイナンバーの提供を求められた時に、支障が生じます。

万一、通知カードを紛失した場合には、以下の方法で自分のマイナンバーを知ることができますが、いずれの場合も手数料がかかってしまいます。

   ①通知カードの再発行

   ②マイナンバーを記載した住民票写しの交付

(2)マイナンバーが何に使われるのかを理解しておくことが大切です。

①事業者がマイナンバーの提供を求める際は、提供者に目的を明示することとされています。

例えば、勤務先から「源泉徴収票作成事務、健康保険・雇用保険届出事務に利用するので、マイナンバーの提供をお願いします。」という具合です。

②マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の3分野での利用が本来の目的です。しかし、制度への理解が不十分な者から、この本来の目的以外の理由で、マイナンバーの提供を求められた時は、明確に断らなければなりません。

◎後の回で解説することになりますが、「個人番号カード」の表面は、写真付きの本人確認書類(身分証)として、様々な場面での活用が可能となる便利なカードです。しかし、裏面には「マイナンバー」が記載されているので、取り扱いには注意が必要です。

例えば、DVD等のレンタル業者の会員になり、会員証を作成する際に、「個人番号カードの両面をコピーして、マイナンバーを控えさせてください。」という具合です。

※本来の目的外であり、裏面はコピーできないので、ハッキリと断わり、表面だけをコピーさせることにしましょう。