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ちょっと気になる『相続・遺言 あるある』~②2017.04.16

【 なぜ遺言書が必要なのか? 】

(1)遺言の件数が増えている理由は、いろいろ考えられます。特に、前回の(3)でも記述した様に、「遺言をしておかないと、相続に関する被相続人の意思が明らかにならない」ために、法定相続人の側が、法律で認められた権利を主張しがちとなり、それによって相続財産をめぐる争いが発生して、こじれてしまうことが多く見受けられ、これらを防止する必要性が高まっていることが考えられます。

(2)戦前の日本では、家督相続制度が一般的で、多くは長男が全財産を一人で相続することが建前でした。その為、当時は相続争いも少なく、遺言をする人もほとんどおりませんでした。

(3)戦後になると、憲法において「法の下の平等」が認められたことから、共同相続制度が採用されることとなりました。つまり、遺言書がないと、共同相続人は必ず遺産分割の協議をしなければならないことになったのです。そして、その協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の「調停」か「審判」で決めることになりました。相続人間の争いは、この遺産分割協議の時に表面化してくるケースがほとんどです。

(4)被相続人が財産を残して死亡した場合、それぞれの相続人にとっては、遺産分割協議の場こそが財産を取得する絶好のチャンスとなるわけです。場合によっては、何千万円とか何億円とかの価値がある財産を手に入れられる可能性があるわけです。相続人などの関係者達は、遺産分割協議の機会を利用して、少しでも多くの財産を手にしたいと思い、各自が自分達の権利を主張し合うことがほとんどです。

(5)被相続人にしてみれば、せっかく残した財産ですから、次世代の者達が仲良く分け合い、助け合って過ごしてほしいと願っていると思われますが、その気持ちとは正反対に、その財産があるがゆえにかえって骨肉の争いのもとになることもあるのです。

(6)民法では、相続人となる者の範囲やその法定相続分について定めてはいますが、あくまで被相続人の意思が優先されるので、被相続人が民法で定めた内容と異なる意思表示をした場合には、必ずしも各相続人が法定相続通りに財産を相続できるとは限りません。この点は十分に注意をする必要があります。

(7)そこで、自分の死後、その財産をめぐり子供達や親族間に起こる争いを未然に防ぐためにも、遺言書を作成して、あらかじめ各相続人の中で遺産の割合や分配の方法を具体的に決めておくことが必要です。これが遺言書を作成すべき大きな理由の一つであり、その様に考えて遺言書を作る人が、実際に増えてきています。