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元銀行「融資課長」の行政書士が教える~『法定相続情報証明制度』ってナニ?その①2017.04.05

【 5月から相続手続き簡素化=戸籍書類、1枚の証明書に 】

3月28日(火)、ネット上に次の様な記事が「時事通信社」より配信されました。

 金田勝年法相は28日の閣議で、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を5月下旬から開始すると報告した。

 相続人が不動産登記の変更手続きなどに必要な戸籍関係の書類一式を登記所で1枚の証明書にまとめる仕組みで、相続人の負担軽減を図る。

 簡素化により、名義変更されずに譲渡を重ねた結果生じる所有者不明の土地や空き家の増加に歯止めをかける狙いもある。金田氏は閣議後の記者会見で「この制度を通じて相続登記が未了のまま放置されることを防止していきたい」と述べた。

 現行制度では、遺産相続で不動産登記変更や相続税申告、銀行口座解約、自動車の名義変更などを行う際に、窓口ごとに死亡した被相続人の出生以降の全戸籍謄本と配偶者や子どもなど全相続人の戸籍謄本が必要となる。これらの戸籍関係書類は手続きによっては返還されないものがある上、発行の手数料も掛かり、相続人の負担になっていた。

 新制度では、全国417の登記所に関係書類一式を提出すれば「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらえる。手数料は無料。当面は不動産登記手続きで利用可能で、法務省は他省庁や民間金融機関に働き掛け、官民いずれの手続にも使えるようにする方針だ。

これだけでは、「この制度がどの様な経緯の下で考えられたのか?」「どういう内容の制度で、どんなメッリトがあって、どんな風に私達の生活の中で利用されていくのか?」といったことが「分かりづらい」と思われる方も少なくないのではないでしょうか。特に相続問題を考えるとき、とても重要な制度になりますので、これから数回にわたってもう少し詳しく説明をしていきたいと思います。