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【 豆知識 】 遺言書の「検認」手続とは?2017.03.31
3/27付の新着情報で、「自筆証書遺言の方式が緩和されるかも?」の中でも出てきた「検認」について、大切なことなので、もう少し詳しく説明してみたいと思います。
(1)封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立ち会いの上で、開封をしなければなりません。
(2)遺言書を保管する者は、相続が開始したことを知ったのち、できるだけ速やかに(遅滞なく)家庭裁判所に遺言書を提出し、その「検認」の請求をしなければなりません。
(3)なぜ、この「検認の請求」をするのかというと、遺言が効力を生じたのち、直ちに遺言書を検認することで、その現状を確定させ、もってその偽造・変造を防止するとともに、その保存を確実にする必要があるからです。
(4)検認とは、
①相続人に対して遺言書の存在およびその内容を知らせる
②遺言書の形式、加除訂正の状態、日付、署名などから、検認日現在における遺言書の内容を明確にする
③遺言書の偽造・変造を防止する
①~③の手続きである と定義することができます。
(5)相続人には、家庭裁判所に「検認の申立て」がされた後、裁判所から検認期日(検認を実施する日)が通知されます。
(6)検認期日の当日は、申立人以外の相続人全員がそろわなくても、検認の手続は行なわれます。
(7)申立人は、遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示があった書類を持参します。
(8)そして、申立人が遺言書を提出し、出席した相続人などの立会いのもと、封印された封筒を開封して遺言書の検認が行われます。
《 注意事項 》
下記の者は、5万円以下の過料に処せられるか、場合によっては、遺言者の遺志実現を妨害したとして「相続欠格者」「受遺欠格者」とされることがあります。
①遺言の提出を怠った者
②検認を経ないで遺言を執行した者
③家庭裁判所以外の場所で遺言書を開封した者
◎ただし、「公正証書遺言」に限っては、隠匿・埋没のおそれはなく(公証役場内で保管)、偽造・変造されることもないので、検認の申立ては不要となっています。