NEWSお知らせ

遺言書がもっと身近になるかもしれません~『自筆証書遺言』の方式が緩和されるかも?2017.03.27

1.「花押」を押した遺言が最高裁で無効が確定

(1)印鑑の代わりに「花押」が記された遺言書の有効性の有無が争われた裁判で、平成28年6月3日、最高裁判所は「重要書類に花押を使用するという意識が、一般社会の中にあるとは認めがたい。」として、遺言書の無効の判断を初めて示しました。

※「花押」とは、古文書や今も特定の文書に署名の代わりに使用される、一種の記号・符号をいい、書判(かきはん)ともいわれる。元々は、文書へ自らの名を普通に自署していたものが、署名者本人と他者とを明確に区別するため、次第に自署が図案化・文様化されていき、特殊な形状を持つ花押となったといわれている。 ( 出展:Wikipedia )

(2)遺言書の方法には、大きく分けて3つの方式があり、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」に分かれます。テレビドラマなどでよく出でくるのは、遺言者本人が自筆で全文を作成する「自筆証書遺言」になります。

(3)一般的な「自筆証書遺言」の特徴としては、「自分だけで作成するために費用がかからず手軽である」という点があげられます。しかし、内容、日付、氏名の全てを自筆し、印鑑を押印するなど、遺言書として認められるための様々な決まり事が定められています。

(4)また、最後には家庭裁判所の「検認」を受けなければならず、(1)の事例のように、せっかくの遺言書も裁判所で無効とされてしまうことも少なくありません。

2.果して「自筆証書遺言」の方式が緩和されるのか?

前述した問題もあって、現在取りまとめられている「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」では、自筆証書遺言の方式について、次の様な緩和措置が検討されています。

(1)一部のワープロ打ちが可能になる

①現行制度では、遺言の全文を自筆で作成しなければならず、この点がネックとなって、公証役場で作成する「公正証書遺言」を選択する例も少なくありません。

②今回の中間試案では、相続財産の特定に関する部分(不動産や預貯金口座の表示等)を、ワープロで打つことも可能とされています。

③現在では、遺言書の加除訂正による変更箇所には「〇文字削除〇文字追加」及び「押印」が必要とされていますが、前者のみで足りるとされ、作成時の負担軽減が見込まれます。

(2)自筆証書遺言の「保管制度」創設の期待

①現在では、自筆証書遺言を作成した後は、「自分で大切に保管する」か、「信頼できる人に預けて保管してもらう」という方法しかありません。

②実際に相続が発生した場合、前述したように、自筆証書遺言を家庭裁判所に提出し、その形式・内容についての調査及びその現状確保を行なうために、「検認」手続を受ける必要がでてきます。

③中間試案では、新たに公的機関による「保管制度」を創設し、遺言者が保管の申出をすることができるようにするとともに、ここで保管された遺言書は検認不要とすることで、煩雑な手続きの解消も見込まれています。