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元銀行「融資課長」の行政書士が教える~『信用保証協会』の豆知識②2016.07.29
【 信用保証協会の利用方法は?】
①通常は、中小企業が金融機関に融資の申し込みをすると、利用に必要な専用の申込書類等が用意されて、その説明をしてくれます。その上で保証申込の事務手続を行なってくれることになります。
②都道府県・市区町村などの各自治体による制度融資の場合には、その自治体を経由しての申込を求められることもあります。
③申込書類の流れとしては、
(1)まず、金融機関が中小企業から提出された申込書類の内容等について、「信用保証協会へ保証申請をして融資を実行するかどうか」を審査し、適当と認めた場合に、その申込書類一式に「支店長印」を押印して信用保証協会に送付します。
(2)信用保証協会では、金融機関から送付されてきた申込書類の内容等を審査し、保証の諾否を決定します。審査の結果、保証することが適当と認められた場合に、保証承諾の連絡が金融機関になされ「保証承諾書」が送付されます。
(3)金融機関は、送られてきた「保証承諾書」に記載された保証内容や条件に基づいて、中小企業に融資を実行します。
(4)融資が実行される際に、企業は金融機関を通して「保証料」を信用保証協会に支払い、融資条件に従って、金融機関に元金の返済と利息を支払うことになります。
④なお、直接、信用保証協会に信用保証を申込み、保証承諾をもらった上で金融機関に申込むケースもありますが、融資取引のない純然たる新規先からの申込の場合では、金融機関によっては受け付けないこともあります。まずは、最初に金融機関を通して申込むことをお勧めします。なぜなら、あくまでも実際に融資をするかどうかを判断するのは、銀行や信用金庫などの金融機関だということをお忘れなく。