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元銀行「融資課長」の行政書士が教える『マイナンバー制度』~実践編⑧2016.01.19
〇「民間の手続き」の中でマイナンバーが必要になるケースは? ~ その2
前回の続きで、「(3)金融機関関連の手続き」での具体的ケースを解説します。
【 マイナンバーが必要になる主な金融機関の手続き 】
①生命保険でマイナンバーが必要になるケース
a. 100万円を超える死亡保険や満期保険金、解約返戻金を受け取る場合
b. 年間20万円を超える年金保険の年金を受け取る場合
※なお、契約者と受取人が別々だと、それぞれのマイナンバーを提示する必要があります。
②損害保険でマイナンバーが必要になるケース
a. 傷害保険や自動車保険で契約者本人(同乗者を含む)が死亡し、100万円を超える保険金が支払われる場合、受取人のマイナンバーが必要になります。
※ただし、契約者本人の通院・入院や、他人を死亡させたりケガをさせたりした場合の保険金は対象外です。
b. 積立型の傷害保険や火災保険で満期返戻金を受け取る場合、生命保険と同じく100万円を超えるものが対象となります。
※年金で受け取る場合は、年間20万円を超えるものが対象となります。
その他については、次回とさせていただきます。