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元銀行「融資課長」の行政書士が教える『マイナンバー制度』~実践編⑦2016.01.15
〇「民間の手続き」の中でマイナンバーが必要になるケースは? ~ その1
(1)会社勤めの人は、正社員、パート、アルバイトを問わず、配偶者や子供などの扶養家族分も含めて、マイナンバーを勤務先に報告しなければなりません。
(2)原稿料や講演料などで一時的な収入を得る場合も、相手方にマイナンバーを伝えなければなりません。
※勤務先や原稿料などを支払う会社は、源泉徴収票にマイナンバーを記載して、税務署に提出しなければいけないからです。
(3)金融機関関連の手続き
マイナンバーが必要になる場面が多く、すでに昨年12月から番号の提示を求めている金融機関もあります。
◎(3)については、次回において、もう少し具体的に解説いたします。