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元銀行「融資課長」の行政書士が教える『マイナンバー制度』~実践編⑥2016.01.15

〇行政の窓口などでの「公的手続き」で必要になるケースちは? ~ その3

前回、前々回の(1)~(4)以外のケースとしては次の様なものがあります。

(5)退職をして失業手当を受ける場合~ハローワークにマイナンバーを提示することになります。

(6)税金の手続き関連

①固定資産税の減免申請に必要

②所得税は2016年分の確定申告から適用(手続きそのものは17年以降になります)

(7)年金事務関連

マイナンバー制度の大きな目的の1つに、「消えた年金記録問題」を防ぐことにありました。しかし、日本年金機構の情報流失問題もあり、マイナンバーの利用は最長で1年5ヶ月の先送りとなりました。

※厚生年金の資格取得などの手続きにおいて、当面の間はマイナンバーの提示を求められることはなくなりました。

◎マイナンバー制度は行政の効率化が先行し、国民が受けるメリットはもう少し後になります。まずは来年、行政機関ごとにバラバラだった個人情報の管理がネットワークでつながり、多くの手続きがマイナンバーの提示だけで済むようになる予定です。