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元銀行「融資課長」の行政書士が教える『マイナンバー制度」~ちょっと気になる豆知識①2015.09.14

来年1月からの「マイナンバー制度」の導入に伴い、来月10月から、国民一人一人に「通知カード」が郵送されてくるのは、皆さんもご存知かと思います。また最近では、消費税10%への引き上げに伴う軽減税率の対応で、「マイナンバーカード」を活用するとかでも話題になっています。

今回、『新聞やテレビなどで、あまり表だって説明されていないことで、ちょっと知ってた方がいいのかな 』とか『あらためてもう一度、確認の意味でも知っておいた方がいいのかな 』などについて、何回かに分けて説明をいたします。

第1回として、『そもそもマイナンバーを最初に割り振る日付けはいつなのか?』

この日付は 10月5日 で、この日を基準日としています。

(1)基準日時点で住民票がある人には、生まれたばかりの「赤ちゃん」から「高齢者」まで、一人一人に固有のマイナンバーが付番されます。これは、外国籍の人達も同様です。

(2)海外赴任などで、この基準日時点で住民票がない人には、たとえ日本国籍であってもマイナンバーは付番されません。ただし、帰国して住民登録をすれば、マイナンバーが付番されます。

◎マイナンバーは、専用システムにより無作為に選定された番号を元にするので、たとえ家族であっても連番になることはなく、性別や生年月日なども関係ありません。また、マイナンバーは原則として一生、変更できないことになっているので、個人でしっかり管理しなければなりません。ただし、万が一にも「マイナンバーが漏えいし、不正に使われる恐れがあると市町村長(東京23区は区長)が認めた場合にのみ、ナンバーを変更することができるとされています。