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元銀行「融資課長」の行政書士が教える『マイナンバー制度」~ちょっと気になる豆知識②2015.09.16
第2回目は、『マイナンバーの「通知カード」は、どの様に届けられるのか?』
(1)基準日に付番されたマイナンバーは、10月中旬以降、紙製の「通知カード」に記載され、住民票の住所に簡易書留の封書で郵送されてきます。
(2)総務省では現在、11月末をメドに全世帯へ順次郵送する方針です。ただし、どの地域にいつ頃に届くのかなどの具体的なスケジュールは、明らかにされていません。
(3)不在の場合は不在連絡票が入り、再配送を申請するなどして、確実に受け取る必要があります。
(4)「通知カード」は個別に郵送されるのではなく、住民票の世帯主宛に世帯人数分がまとめて送られてきます。
(5)DV(家庭内暴力)やストーカー被害者など、特別な事情があって住民票の住所で受け取れないケースでは、事前に市区町村へ通知カードの郵送先を届け出ておけば、その届出住所で受け取ることができます。
《 注意点・その1 》
「通知カード」は住民票の住所に届くので、特に注意を要するケースとして、例えば「地方出身の学生」の方で、実家に住民票を置いたまま上京している場合は、早急(基準日の10月5日まで)に住民票を住所地の自治体に移しておくことが必要です。
《 注意点・その2 》 上記(5)の郵送先の変更届けは「9月25日 まで」です。
ただし、他人の住所や勤務先を郵送先に指定することはできません。あくまでも本人に届けることが原則だからです。
なお、申請に必要な書類等は、近くの市区町村や警察署などに備えられており、総務省のHPからもダウンロードで入手が可能です。氏名、郵送先の住所、郵送先を変更する理由を記入し、免許証等の本人確認書類の写しと一緒に、住民票のある市区町村に郵送するか、窓口に持参することになります。
こうした手続きが遅れてしまうと、「通知カード」が住民票記載の市区町村に戻ってしまい、後日、窓口まで取りに行かなければならなくなってしまうので要注意です。