visastatus在留資格

ABOUT在留資格について

在留期間の満了する3ヶ月前程度から更新の申請が可能
You can apply for renewal from about 3 months in advance. 在留期間の満了する3ヶ月前程度から更新の申請が可能

外国人が日本に滞在するには、在留資格を取得する必要があります。

在留資格認定証明書の申請とは日本にて長期のビザを取りたい人の事前審査的な意味合いがあり「この人は日本での在留資格がある」と地方入管局が証明してくれるものです。

現在の在留資格で許可された在留期間を過ぎた後も、その在留資格で日本国内に滞在するためには、在留期間更新許可申請の手続きを行わなければなりません。
この期間が1日でも過ぎてしまうと、不法残留になります。

在留期間の更新は、在留期間満了日までに申請します。
6ヶ月以上の在留期間を持つ場合の更新であれば、在留期間の満了する3ヶ月前程度から更新の申請が可能です。

FLOW新たに在留資格を取得する場合の手順

  • 在留資格認定証明書交付申請
    Flow.01 在留資格認定証明書交付申請

    申請者は日本にいる代理人を通して、日本の入国管理局で在留資格認定証明書交付申請を行います。
    ※代理人は在留資格毎に定められる親族や受け入れ先(勤務先など)です。

  • 外国の申請者宛に送付
    Flow.02 外国の申請者宛に送付

    「在留資格認定証明書」が交付されますので、それを外国の申請者宛てに送付します。
    申請者は、ご自分がお住まいの地域の日本大使館、領事館で「在留資格認定証明書」を提示して査証(ビザ)の発給を受けてください。

  • 在留カードの発行
    Flow.03 在留カードの発行

    その後、申請者が日本入国の際に空港で在留カードの発行を受けます。