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ちょっと気になる『相続・遺言 あるある』~①2018.04.05

【 増加する相続(争族)問題と遺言書 】

(1)相続財産をめぐる争い事は、今後も増加することが予想されます。最近は、相続財産をめぐる骨肉の争族を描いたテレビドラマが多くなっていますが、実際にも家庭裁判所で取り扱う遺産分割の事件が、昭和47年で 年間 約4,900件 であったのに対し、平成元年には 約7,000件、平成22年では 約1万3,500件 を超え、その解決には長期間を要しています。

(2)この傾向に同調するかのように、特に私達がおすすめしている「公正証書遺言」(公証役場で作成された遺言書)の件数も、年々増加傾向にあります。昭和47年に 年間 約1万7,000件 だったものが、昭和60年には 年間4万件 となり、平成3年には 約4万5,000件、さらに平成25年には 約9万6,000件を超えて増加の一途です。

(3)これらの状況は、親族間に相続財産をめぐる争い事が起こりやすくなり、遺言が増加していると考えられます。そして民法が定める「法定相続制度」だけでは、それぞれの家庭で生じた相続(争族)問題を、解決することが難しくなってきていると言わざるを得ません。

(4)法律では、遺言によってそれぞれの家庭の実情にあった相続方法を決めたり、遺産分割方法を定めたりすることが認められています。そこで、遺言者 自らの意思決定を尊重し、次の世代へと引き継いでいく為にも遺言書を作成して、自分の意思を明確にして相続人等に正しく伝え、相続財産をめぐる争いを未然に防ぐことが大切です。