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元銀行「融資課長」の行政書士が教える~『信用保証協会』の豆知識⑥2016.08.08
【 保証付融資が返済できないとどうなるのですか? 】
①保証付融資を受けている企業が、財務状況の悪化で返済が滞り、延滞期間が一定の期間を過ぎると、金融機関は信用保証協会に「代位弁済」の請求をすることになります。
②「代位弁済」とは、延滞している借り手側の企業に代わって、信用保証協会が金融機関に元金及び利息を弁済することをいいます。信用保証協会が金融機関からの請求を承諾して代位弁済を行なうと、借り手の企業と金融機関との融資取引関係は終了することになりますが、借入金自体がなくなるわけではありません。
③信用保証協会では、代位弁済を行なった時点で、本来の借主である企業に対して代位弁済資金の返済を求めることができる権利(求償権)を持つことになるので、当然に企業とその連帯保証人に返済を求めます。その為、代位弁済後には、信用保証協会との間で、その返済についての交渉が始まることになります。
④実際のところは、保証協会債権回収株式会社(=「保証協会サービサー」)という回収専門の会社に業務委託し、その会社が交渉の「窓口」となります。
⑤信用保証協会では、返済の一部についてまとまった金額を一時金として要求したり、保証人や担保の追加を求めてくることが多いのですが、債権回収のために企業を潰すような強硬手段を取るようなことは、基本的には行ないません。
⑥ただし、信用保証協会も公的機関で、税金を直接または間接的に使っているという側面があるので、回収については何年かかっても諦めることはありません。自己破産したような場合はやむを得ませんが、そうでない場合には、何年、何十年かかっても残元金を全額回収しようとします。
⑦延滞状態が原因で代位弁済されてしまわないように、できるだけ早い段階で金融機関にリスケジュールの依頼をし、信用保証協会の同意を得て返済額を軽減見直しをしてもらう必要があります。