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元銀行「融資課長」の行政書士が教える~『信用保証協会』の豆知識①2016.07.28
《 中小企業や創業者の資金繰りを支援する「信用保証協会」とは何なのか?》
中小企業が金融機関から融資を受けるに当たり、信用保証協会の信用保証を求められることは少なくありません。信用保証制度を上手く利用するためにも、理解しておくべき「信用保証協会」についての基礎知識を、これから数回にわたって掲載いたします。
【「信用保証協会」とは、そもそもどの様な組織なのでしょうか?】
①信用保証協会法に基づき、大企業に比べて担保力や信用力が劣る中小企業や創業者などが、金融機関から「事業資金」を調達する際に、保証人となって融資を受けやすくするようにサポートしてくれる公的機関です。
②業歴が浅い、決算の内容が芳しくない、保証人の収入や資産等が弱いなどの理由で、金融機関からプロパー融資(信用保証協会の保証が付かない、金融機関独自の融資のこと)を受けることができない企業に対し、信用保証協会がその企業の信用を保証することで、資金調達を円滑にしています。
③全国の都道府県で51ヶ所に設置されており、中小企業の40%弱が信用保証協会を利用、そのうち9割が従業員20人以下の小規模企業となっています。
④利用に際しては、原則として、各信用保証協会の管轄区域で事業を営んでいるか、もしくは創業予定であることが前提で、事業実態があることが条件となっています。また当然のことながら、事業運営に必要な資金が対象となっています。