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『マイナンバー制度』~よくある質問「勤務先に副業は知られるか?」その①2016.07.12

【 就業後のアルバイト 】

マイナンバーに関する質問の中で最も多いものの一つに、「会社に内緒にしているアルバイトがばれてしまうことはないでしょうか?」というものがあります。

マイナンバー制度は、役所等の法律で定められた機関に対する手続きにしか、使用することができません。その為、役所等から勤務先に対して、アルバイトをしていることを連絡することは、まず考えられないと思われます。

アルバイトをしていることが勤務先に知られる可能性があるとすれば、勤務先が住民税の特別徴収を行なっている場合で、副業(アルバイト)をしている社員の住民税が、同じ賃金の別の社員の住民税と比較してかなり違っていたり、それに気付いた経理担当者等が、給与から住民税を算出してみたりするなどして、大きな差が出たということでもなければ、すぐには判明しにくいものと考えます。

税金の申告にあたり、本人がアルバイト分を別途に確定申告をし、その報酬分の住民税を分けて支払うこともできるようです。