NEWSお知らせ
元銀行「融資課長」の行政書士が教える『マイナンバー制度』~実践編⑪2016.01.20
〇「通知カード」が届いていないのですが? ~ その2
前回の(1)からの続きになります。
(2)住民票の住所と実際の居住先の住所が異なる場合も、届かない原因の1つになっています。
例えば、「マンション名」や「部屋番号」などが正しく記載されているのかを、住民票の写しで確認しておくことも必要です。
※その際にマイナンバー付きの住民票を取得すれば、番号も同時に確認できて一石二鳥です。
(3)通知カードは「2015年10月5日 時点(基準日)」の住民票の住所に送られるため、その直後に別の市区町村に転居した場合も、転居前の市区町村がカードの差出人となるため、カードは届きません。
しかしタイムラグはありますが、転居先の自治体から新しいカードが送られてきます。
(4)印刷モレで通知カードが送られていないケースも発生しました。
そして最低3ヶ月間は自治体にカードが保管されていますので、住所地の自治体に早めの確認をしておくことも必要です。
◎通知カードが届いていない場合の対応として
自治体の窓口で、「カードが届いていない」旨を伝えれば、医療保険や介護保険などの申請書に、マイナンバーの記載は求められません。
職員が申出人の了解のもと、住民基本台帳ネットワークで調べて書き込んでくれるので、「当面は不便は生じない」(政府)とのことです。