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元銀行「融資課長」の行政書士が教える『マイナンバー制度』~実践編①2016.01.08

日本に住む人全員に割り当てられた12桁のマイナンバーの制度運用が、いよいよ1月から始まりました。暮らしの様々な場面で、マイナンバーが使われることになります。そして、どの様な場合に必要になるのか。

顔写真付きで身分証明書にもなる個人番号カード(マイナンバーカード)について、実践編として要点を整理して解説します。

題して、 元銀行「融資課長」の行政書士が教える『マイナンバー制度』~実践編① です。

〇「マイナンバーカード」を取得するには? ~ その1

(1)通知カードには顔写真がなく、マイナンバーが必要な手続きでは、運転免許証などの本人確認書類とともに提示しなければなりません。

(2)顔写真が付いている「マイナンバーカード」は、初回に限り希望者には無料で交付されます(再交付は有料)。

(3)マイナンバーを示す場面だけではなく、レンタル店の入会手続きなどで、身分証明書として使えることになります。これは、免許証やパスポートを持たない人の利用を想定しているからです。