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元銀行「融資課長」の行政書士が教える「マイナンバー制度」~ちょっと気になる豆知識⑦2015.11.26

「マイナンバーはいかにして届くのか?~その2」として、Q&Aで解説していきます。

(1)「どこに届くのですか?」

平成27年10月5日現在の住民票の住所に届きます。ただし、住民票住所と現住所(居所)が異なり、現住所への住民票の異動も行っていない場合には、現住所には届きません。

なお、現住所への住民票の変更(転居・転入届の提出)や居所登録(避難されている方に対する特別対応)を行っていない場合の対応方法は以下の通りです。

①住民票住所にお住いの世帯主から、手渡しか簡易書留で確実に受け取る。

②現住所への住民票の変更手続を行い、現住所に再送してもらう。

※平成27年12月31日までは無料、平成28年3月31日までは手数料500円(自治体により異なります)、それ以降は再送されません。

③通知カードの代わりに、個人番号が記載された住民票でマイナンバーを確認する。

④通知カードを受け取る代わりに、個人番号カードの申請を行ってしまう。

※個人番号カード総合サイトから申請書を印刷することができます。

(2)「どのようにして届くのですか?」

簡易書留により届きます。

日本郵便に転居届を出していても、マイナンバー通知の簡易書留は「転送不要扱い」のため、住民票住所の自治体に返送されてしまいます。

また、不在の際に届いた「不在票」の紛失には注意が必要です。なお、自らの意思で不在票に職場の住所を記載し、再配達の手続をすることも可能です。

※平日の日中に職場で受け取れるように、不在票に書いて投函することができます。