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元銀行「融資課長」の行政書士が教える『マイナンバー制度」~ちょっと気になる豆知識③2015.09.17

第3回目は、『 「個人番号カード」はどのようにしたら受け取れるのですか?』

(1)簡易書留で郵送されてきた封筒には、「通知カード」の他に、マイナンバー制度の説明用パンフレット、「個人番号カード」の交付申請書と返送用封筒が一緒に入っています。

(2)「個人番号カード」の申請手続は、交付申請書に所定事項を記載して写真を貼付し、住所地の市町村宛に返送用封筒で郵送することで、申請は完了となります。

(3)そして平成28年1月以降、各市町村から交付準備ができた旨の通知書が送付されてきます。

(4)原則として、本人が市町村の窓口に出向き、本人確認の上、「通知カード」と交換で「個人番号カード」が交付されます。なお、交付の際に本人確認をされるので、念の為に運転免許証等の本人確認書類を持参した方が間違いないと思われます。

(5)初回の交付手数料は無料で、原則として本人による市町村窓口への訪庁は、1回のみで済むことになっています。なお、初回無料には、「個人番号カード」をより国民に普及させる意図があるものと思われます。

(6)その他の方法としては、「申請時に直接、市町村の窓口に訪庁する方法」や、「企業において交付申請を一括して取りまとめる方法」など、多様な申請方法が用意されています。そのため、「通知カード」が郵送されてきた後、どの方法を選択するかは、勤務先の指示を待ってからでも遅くないと考えます。

《 注意点 》 住基カード(住民基本台帳カード)を所有の方へ

「住基カード」と「個人番号カード」は “ 交換 ”となります。「個人番号カード」申請の際には、「住基カード」を探しておいて下さい。そして「個人番号カード」の交付を受ける際には、即交換できるようにしておいて下さい。

◎「住基カード」は、取得から10年間は有効に利用することができますが、平成28年1月以降は新たには発行されず、「個人番号カード」との重複所持が認められていないからです。