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元銀行「融資課長」の行政書士が教える『マイナンバー制度』~ちょっときになる豆知識④2015.09.17

第4回目は、『 「個人番号カード」とはどんなカードなの?』

(1)「マイナンバー」を記載した、IC チップ入りの顔写真付きのプラスチック製カードで、大きさは キャッシュカード などと同じです。

(2)有効期限は20歳以上は10年、20歳未満は5年です。なお、20歳未満の有効期限が5年というのは、成長期で容姿の変化が大きいためとされています。

(3)初回の発行手数料は無料(第3回目でも説明済み)ですが、紛失した場合などの再発行には、手数料がかかってしまいます。

(4)「個人番号カード」の表面には、顔写真と基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)が記載され、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されます。これは、「個人番号カード」が通常の身元確認書類としてコピーが取られることを想定して、利用目的以外にはコピーを取ることができない個人番号を、あえて裏面に記載することとしたものです。

《 注意点 》 「通知カード」や「個人番号カード」の記載内容に変更があったときは、どうすればよいのか?

例えば、引越しなどで市町村に転入届を出すときは、「通知カード」または「個人番号カード」を同時に提出して、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。それ以外の場合でも、カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。