inheritance相続
- ホーム
- 相続
ABOUT相続手続でお悩みの方へ
We also provide one-stop service for specialists.
提携する専門家へのご紹介など、ワンストップサービスも承っております
悲しみが癒えぬままに、相続手続と向き合わなければなりません。
このことはご遺族にとって、物心両面において大きな負担となっていることと思います。
親族が亡くなり葬儀などに追われ、やっと終わって緊張の糸が切れた後では、これから始まる数々の手続にまで思いが至るものではありません。
これは、大切な人を亡くされた喪失感の中では、ごく自然で当たり前のことです。
- 「亡くなったばかりで、もう少し故人のことを偲びたい・・・」
- 「手続をしなければならないことは十分に分かっているが、何から始めたらいいのか?」
私も父親が亡くなった時、まさに家族全員がそのような想いでした。
そんなご遺族の気持ちに向き合い、少しでもそのお手伝いができないのか!?
そのような想いが、相続手続のサポートを始めるキッカケでした。
当事務所のサポートは、その報酬額において決して安価なものとは言えないでしょう。
しかしながら、必要な範囲に絞った限定的なご利用も可能となっております。
何より煩雑な事務手続(例:戸籍の収集等による相続人の調査・確認、相続財産の把握と目録の作成、遺産分割協議書の作成など)や関係機関との連絡調整(例:金融機関との書類のやり取り、届出など)から解放されることで、亡くなられた方のご供養に専念できるというメリットを、十分に感じ取っていただけると思います。
また、行政書士の業務として対応が難しい案件であっても、提携する専門家(弁護士や公認会計士・税理士などの士業の先生の方々)へのご紹介など、ワンストップサービスも承っております。
しかしながら、必要な範囲に絞った限定的なご利用も可能となっております。
何より煩雑な事務手続(例:戸籍の収集等による相続人の調査・確認、相続財産の把握と目録の作成、遺産分割協議書の作成など)や関係機関との連絡調整(例:金融機関との書類のやり取り、届出など)から解放されることで、亡くなられた方のご供養に専念できるというメリットを、十分に感じ取っていただけると思います。
また、行政書士の業務として対応が難しい案件であっても、提携する専門家(弁護士や公認会計士・税理士などの士業の先生の方々)へのご紹介など、ワンストップサービスも承っております。
FLOW相続手続の流れ
以下の( )内の 赤字で書かれた手続は、行政書士がお手伝いできる業務の分野です。
行政書士の業務外の分野については、弁護士、公認会計士・税理士、司法書士等の他の専門家と連携して対応しておりますのでご安心ください。
-
- Flow.01
- 被相続人の死亡(相続開始)
-
- Flow.02
- 通夜・葬儀、死亡届の提出~7日以内
-
- Flow.03
- 被相続人の最後の意思確認(遺言書の有無の調査)
-
- Flow.04
- 相続人の調査・確定(戸籍の収集、相続関係説明図の作成)
相続財産の調査・把握(金融機関への残高証明書請求等、相続財産目録の作成)
-
- Flow.05
- 相続の承認・放棄・限定承認の決定 ~3か月以内(相続放棄申述書・限定承認申述書の提出 )
-
- Flow.06
- 遺産分割協議(相続人間の連絡、遺産分割協議書の作成)
相続財産の分配・名義変更手続(金融機関への届出書提出、不動産の相続登記)
-
- Flow.07
- 準確定申告~4か月以内
-
- Flow.08
- 相続税の申告・納税(相続税額の計算、相続税申告書の提出)~10か月以内